サステナビリティ

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内部統制

内部統制

当社は、リスクマネジメント、コンプライアンスの確保、グループ会社管理、情報管理、その他の業務の適正を確保するため、「内部統制システム整備の基本方針」を制定し、これに基づき、体制の構築を行っています。業務執行を行う社長および各担当取締役は、職務に応じて内部統制システムを具体的に整備・運用する責任を負い、その整備・運用状況については、内部監査による事後的なチェックや、違法・不適切な行為に関する内部通報制度の運用により、適正を担保しています。また、これらを含めた全体的な整備・運用状況については、内部統制委員会が、定期的にモニタリングを行っています。また、取締役会は、内部統制システムの整備・運用の状況を監督するとともに、状況変化に応じて本基本方針を見直すことにより、内部統制システムの実効性の確保と向上を図っています。

内部統制システム整備の
基本方針

当社は、内部統制システム整備の基本方針を、以下のとおり、取締役会において決議しています。

当社は、グループ企業理念の下で、業務が適正に行われることを確保するため、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり体制(内部統制システム)を整備する。
業務執行を行う社長および各担当取締役は、職務に応じて内部統制システムを具体的に整備・運用する責任を負い、内部統制委員会がその状況について定期的にモニタリングを行う。
取締役会は、内部統制システムの整備運用状況の監督と、状況変化に応じて本基本方針を見直すことにより、内部統制システムの実効性の確保と向上を図る。

  1. 当社および当社グループの取締役および使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
    1. 当社および当社グループの行動規範を定め、役職員がこれに従った行動をするように徹底する。
    2. 適正かつ効率的に業務遂行を行うための具体的な手順を定め、これに基づいて職務執行を行う。
    3. コンプライアンス委員会を設置し、当社および当社グループにおけるコンプライアンスの推進および監督を行う。
    4. 内部通報制度を設け、コンプライアンス違反またはそのおそれがある行為について、当社および当社グループの役職員が社内外に設置された通報窓口に直接通報することができる体制および環境を整備する。
    5. 内部監査を担当する専任部署を設置し、当社および当社グループにおける業務遂行の監査を実施し、問題を発見した場合には改善を行う。
    6. 反社会的勢力とは取引関係も含めた一切の関係を排除する。
  2. 当社の取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制
    職務執行に係る情報は、管理規程を定め、この規程および法令に基づき、情報の性質および重要度に応じた保存および管理を行う。
  3. 当社および当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    1. 当社および当社グループにおける経営上のリスクの抽出、評価、対策を実施する。また、リスク委員会を設置し、当社および当社グループにおけるリスクマネジメントの推進および監督を実施する。
    2. 当社の経営上のリスクに関する情報を、取締役会等に適切に報告できるように、報告体制を整備する。
    3. 災害、事故等の緊急事態時の手続きを定めた規程を定めるとともに、緊急事態発生時の被害を最小化できるように訓練等の対策を実施する。
  4. 当社および当社グループの取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
    1. 当社および当社グループの取締役の職務執行が効率的に行われるよう、取締役が統括する各組織の権限および責任を明確に定めた規程を制定し、これに基づいた運営を行う。
    2. グループ全体の経営情報を容易かつ迅速に把握するため、ITシステムを整備し、経営の効率化を図る。
  5. 当社グループの取締役等の職務執行に係る事項の当社への報告に関する体制
    当社グループ各社から当社への報告に関する基準および手続きを定めた規程を定め、当該規程に基づき、報告を求める。当社グループ各社における経営上の重要事項については、付議基準を定め、これに基づき、当社取締役会等において審議する。
  6. 監査等委員会の補助使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項および監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
    補助使用人の設置およびその独立性の確保のための規程、補助使用人に対する監査等委員会の指示の実効性確保に関する規程を定める。
  7. 監査等委員会への報告に関する体制
    1. 当社および当社グループの取締役および従業員は、監査等委員会から監査に必要な事項について報告を求められた場合または法令により報告が必要な場合は、速やかに、報告を実施する。
    2. 内部監査担当部が実施する内部監査の計画、実施の経過およびその結果について、監査等委員会に報告する。
    3. 監査等委員会への報告を行った者について、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行わないことを定めた規程を定める。
  8. 監査等委員の職務執行に生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項
    監査等委員の職務執行に係る費用について予算措置をとるとともに、適切な範囲内で負担する。
  9. その他監査等委員会の監査の実効的な実施を確保するための体制
    1. 監査等委員は、社内重要会議への出席や、重要会議の議事録、決裁、契約書その他の監査等委員会の監査に必要な情報を閲覧できるものとする。
    2. 社長と監査等委員の定期的な意見交換のための会合を行う。

グループ会社管理

グループ会社については、事業については密接な関係を持つ事業部門が、コンプライアンスに関する事項は法務部門が、その他の運営一般に関する事項は経理企画部門が、それぞれ支援し、管理しています。

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